1992-05-22 第123回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会自転車駐車場整備等に関する小委員会 第1号
○賀来政府委員 それでは、まず初めに、駅周辺における放置自転車等の実態調査結果につきまして、お手元にお配りいたしました資料に基づきまして御説明させていただきます。
○賀来政府委員 それでは、まず初めに、駅周辺における放置自転車等の実態調査結果につきまして、お手元にお配りいたしました資料に基づきまして御説明させていただきます。
○賀来政府委員 ただいま御質問いただきました二点のうち、とりあえず一点目のシートベルトの件につきまして御説明申し上げたいと思います。 御案内のとおり、シートベルトは、昭和六十年にまず高速道路、その後六十一年に一般道路に義務づけがなされまして、その一年後ぐらいの昭和六十二年の十月には、御指摘のように九〇%の後半という極めて高い、一〇〇%近い着用の状況で推移しておったわけでございます。
○賀来政府委員 お答えいたします。 御案内のとおり、この交通事故総合分析センターにつきまして、これが発足し、着々と今後成果が上がるものと期待しているところでございます。
○賀来政府委員 大変僭越でございますが、御指摘でございますので、少しお答えをさせていただきたいと思います。 ダンプカー協会等いわゆるダンプ事業者についての御指摘につきまして、いつも先生からるる御指導を賜っているところでございます。
○賀来政府委員 全国的に、駅前の放置自転車につきましては、大変深刻など申しますか難しい問題だということで、地方自治体からいろいろ私どものところにも、また諸先生方の方にもお話が来ていると思います。それが先般の全国大会であろうかと思います。
○賀来政府委員 ただいま御指摘のように、一方では駐輪場を整備する、一方では、有効に迅速に利用されるようにできるだけいつも空間を残しておくという、そういうシステム、両輪がありまして初めて成り立つものでございます。 そこで、現在、自治体はどういう工夫をしているかと申しますと、御案内かと思いますが、いろいろ知恵を出して条例で対応しているところでございます。
○賀来政府委員 自転車問題につきまして温かい御理解をいただいておること、まずもって敬意を表したいと思います。 いわゆる駅前等に放置されている自転車、おおむね二年ごとに私ども調査さしていただいているとこうでございます。それで、最も近い平成三年のは今集計中でございますが、確定した数字のございます平成元年の駅周辺における自転車の放置台数は約八十万台でございます。
○賀来政府委員 御指摘のように、現在、自転車は国民の足として、六千九百万台もの多くの自転車が稼働しているところでございます。このような自転車を現在の我が国の国土において、また動的なものとしてどのように位置づけをするかというのは大変重要な問題であることは御指摘のとおりでございます。
○賀来政府委員 お答えいたします。 いわゆるシートベルトの着用率でございますが、警察官が交通安全運動の際に把握しているシートベルトの着用率と、もう一つは民間のJAIFがここ二年ほど把握しておる数字と若干異なるかと思います。
○賀来政府委員 大変デリケートな問題でございますが、現在、法的にできる問題では、四条三項の関係で申し上げますと、明らかに捨ててあるというものは処理が可能でございますが、外見上使えるようなものでも長く放置されているような場合には、条例の制定の仕方も地方自治体によって若干異なりますが、多くはとりあえず動かしまして、そしてそれを広く公示しまして、それで一定の期間にとりに来ない場合には実質上処理できるものとみなして
○賀来政府委員 平成四年度の陸上交通安全対策関係の予算につきまして、お手元の「平成四年度陸上交通安全対策関係予算調書」という資料に即しまして、概括的に御説明申し上げます。 陸上交通安全関係予算の総額は、平成四年度の予算案といたしましては、冒頭の欄外にありますように、一兆四千百十四億九千七百万円を計上しており、前年度予算額に比べ六百十六億五千百万円、四・六%の増となっております。
○賀来政府委員 お答えいたします。 ただいまお尋ねの交通安全対策で調査研究をやっている機関でございますが、人間の分野から、あるいは道路交通環境から、あるいは車両の構造、性能、それぞれの分野の調査研究が行われておるところでございます。 主なる研究機関としては、国立の試験研究機関、いわゆる本格的な研究機関と申しましては、一つは警察庁に附属しております科学警察研究所がございます。
○賀来政府委員 ただいまのお尋ねの関係はいわゆる自動車事故対策センターの関係がと思いますが、運輸省の系統の認可法人でございまして、そこにおいても付随的な観点からの事故調査が行われておるのも実情でございます。
○賀来政府委員 三十五条によりまして、裁定は協定あるいは協約と同一の効力を有する、すなわち両者を拘束いたしております。それに対しまして、国鉄側が拘束されていないような態度をとつておるかどうかは、御判断によらなければなりませんが、法律的に申しますと、両者を労働協約と同一の効力をもつて拘束をいたしております。
○賀来政府委員 専売公社の労働者の要求に関します仲裁裁定が、前回でありましたか、前々回でありましたか出ましたときに、一応予算上、資金上不可能であるという考え方で国会の承認を求めております途中で、当時倉石労働委員長のときでありますが、委員長その他委員の方の御尽力によつて可能ということになりまして、政府もこれを認めまして、全部仲裁裁定が認められたことがございます。
そのときに、賀来政府委員だつたと思いますが、裁定は当事者を拘束をするところの労働協約と一つである、こういうことを言われたわけであります。
○賀来政府委員 さような意味合いで申しているのではございません。御承知のように、緊急調整は、前国会におきまして修正決定をされますときのあの法文の内容から見まするならば、その状態に至るには、まだまだ今日の情勢をもう少しよく注意をしてみなければならない。
○賀来政府委員 お言葉を返すようで恐縮でありますが、先ほど実は目通しにつきましての御質問に対しまして、今日の段階は非常に微妙な段階にありますから、具体的なお答えは差控えさせていただきたいということをお願いしてあつたわけであります。
○賀来政府委員 私が申しました点について、ただいま労働大臣から御説明がございましたが、それと私の申し上げたことは何も差異がないと考えております。
○賀来政府委員 これは裁定の内容に入つておりまして、まだ労働大臣に対しまして詳細私から申し上げておりません責任もございますので、私からお答えを申し上げることをお許し願いたいと思います。 御指摘のように、裁定の理由の中には、公安官はその職務の性質上、一般会計で持つべきだという御意見があります。
○賀来政府委員 御質問の御趣旨は十分に御了解いたしかねるのでございますが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を有します。従つてただちに両者を拘束するわけでございますが、予算上、資金上不可能なときには、所定の手続、すなわち国会の御承認がありますまでは、その効力を発しない、こういうことになつております。
○賀来政府委員 仲裁裁定は、両当事者に対しまして労働協約と同一の効力を有することは、御指摘の通りであります。但し、予算上、資金上不可能な場合におきましては、所定の行為、すなわち国会の承認が得られるまでは効力を発生しない、こういうことになつております。
○賀来政府委員 ごもつともな御懸念であり、同時に御意見であると考えるものであります。生活協同組合運動というものは非常に趣旨においてはいいのでありますけれども、とかく経営という実際に入りますと、やはり範囲を逸脱する傾向が、事実今まで一部には見られたのであります。特にここの団体主義のものになりますと、責任者と申しますか、理事者というものの責任が、明確なようであつて明確でない点があります。
○賀来政府委員 先ほど山村委員にお答え申し上げました通り、われわれ労働省といたしましては、ただいま前田書の御指摘のいろいろな御懸念の点につきましては、まつたく同感でありまして、労働金庫それ自体はけつこうな施設であり、何とかこれを発展してもらいたいという希望と同時に、その希望を持ちますだけに、また愼重な態度で行くべきであるということを常に念願をいたしておるのであります。
○賀来政府委員 御質問の経済行為という言葉になりますと、いろいろ広い解釈ができるかと思いますが、われわれの考えております労働組合の経済行為と申しますのは、組合法一條に書いてありまする労働者の経済生活の維持向上、これが原則でありますとともに、それがまた限度である、かように考えておるわけであります。
○賀来政府委員 先ほど来申し上げますように、御懸念の点につきましては了解ができますとともに、われわれといたしましても十分注意をして行きたいと考えておりますので、この点につきましては御趣旨の趣を十分拝承いたしまして、大蔵省と今後研究をいたしたい、かように考える次第でございます。
○賀来政府委員 現在の組合の状況は、おおむね健全な方向に向きつつあると考えますけれども、全部が全部健全なる組合になつておるとは考えられません。
○天野委員 まだ研究していないということですが、この間賀来政府委員に相当つつ込んだ質問をしたときに、それは法務府からひとつ答えていただくというふうな御答弁をいただいておるので、今日は明快な答弁を承ろうと思つて、御出席を願つたわけでございます。今までの労調法の罰則規定によりますと、団体を罰しておつて個人は罰しておらないという原則を持つておつた。
○賀来政府委員 十二條につきましては、十一條違反についての取扱い方を規定いたしておるのでありますが、公労法の場合と同じように、本法に規差する手続に参與し、救済を受けることができないということが書いてありますが、罰則としてはございません。
○賀来政府委員 対等の立場という意味から言うと、そういう御意見も成り立つかもしれませんが、いやしくも公共団体の責任者といたしまして罰則といいますか、そういうものがないから、さような閉鎖をやるということはないものと考えております。
○賀来政府委員 十條と十六條に書いてありますことは、公労法の十六條、三十五條と同じでございまして、後退をいたしておりません。
○賀来政府委員 この罰則を従来の団体罰の十万円から、個人罰の三万円に改め、緊急調整の場合におきましては、これを五万円以下に改めたことにつきましては、検察当局といろいろ和倉をやりまして、われわれとしてもこの違反行為の性質から見て、この程度で適当であろうという判断をいたしたような次第であります。
○賀来政府委員 御指摘の点、われわれとしても一応ごもつともと考える点もございますけれども、過去におけるいろいろな経験なり、あるいは他の法令とのいろいろなつり合いか申しまして、われわれとしてはこの程度で適当であるとともに、この程度のものは品必要であると考えまして提案した次第であります。
○賀来政府委員 御要求の点につきましては、さらに御指摘の点に関連いたしましても研究をいたしまして、次の機会にお答えを申し上げたいと思います。
○堀木鎌三君 今賀来政府委員から御答弁がありましたのですが、今のお話を承わつておると、政令諮問委員会なり、何というのですか、審議会でやつておられる一応の考え方から見ると非常に低調だ、労働省自身が低調では始まらないので、折角ああいう委員会が指向しているよりは低調な経費の増額乃至は一部の削減しか認められていないというふうな気がするのですが、これは賀来政府委員に聞いてもしようがないし、それから政務次官にお
○賀来政府委員 ただいま大臣からの労働省として調べたところによればという答弁は、労政局の係員が下丸子の工場に行つて、使用者側並びに組合側に会いまして、両方の陳述を聞いたのであります。その結果はただいま大臣が申し上げたと思いますが、下丸子の工場と、あの工場を管理しておるGHQの方との間に、一つの契約があります。
○賀来政府委員 会社側がどの関係者にどういうことを申したか知りませんが、労政局の調査におきましては、さような言葉は会社側は使つておりません。
○賀来政府委員 組合活動の違法性あるいは妥当性ということにつきましては、ただいま一般論的に申し上げた次第でありまして、個々の事実につきましては、はなはだ恐縮でございますが、答弁は差控えさせていただきたい。
○賀来政府委員 さような事実があつたと会社側で言い、組合側は会社側片こういうような事実があつたといろいろ申しておるのでありますが、それにつきましてもやはり目下係争中の事案の審理にいろいろ関係して参りますので、当国会におきまする答弁につきましては、やはりはなはだ申訳ないのでありますが、差控えさせていただきたいのであります。
○賀来政府委員 今度の争議に関連いたしまして、重役退陣に伴うストライキがあつたとは聞いておりません。この件は賃金の問題に関連いたしましてストライキがあつた、かように承知いたします。
○賀来政府委員 私どもが現在の労働組合の実情を見ましてあるいは過去五筒年間におきまする労働組合の歩みから考えまして、将来の状況を推定いたしましても、おそらくこの人々を、全部という意味ではございませんが、労働組合といたしましては、再び戰前りような労働運動の感覚を持つている人は、自分の組合に入れることはないものである、かように確信をいたしているのでございます。
○柄澤委員 大臣がおいでになりましたのが早急でありましたが、賀来政府委員のお話の中に、労働組合の力を信頼して政令を廃止し、再考することは考えていないという御意見であつたと思います。そのことがつけ加えられておつたのだと思うのでございます。そのことはこういうふうに了解してよろしゆうございますか。
○賀来政府委員 労働省といたしましては、ただいま御意見もございましたように、全体の産業の立場あるいは炭鉱労働者の争議を避けたいというこの気持もよくわかるのでありますから、できるだけ第三波は避けるように努力をしなければならない。しかしながら政府が今日現在これに介入して行くということは適当でない。
○賀来政府委員 はなはだ申訳ないのでございますが、またこういうことを申し上げて恐縮なんでありますが、基準法関係につきましては、私存じませんので、私から申し上げますと、かえつて失禮にあたると思います。いずれ別の機会に、ただいまのような御質問があつたということを私から伝えまして、基準局長からお答えを申し上げるようにいたしたいと思います。
○賀来政府委員 炭労が、かりに政府がゼネスト禁止法を具体化した場合には、ストライキをやるということをきめておることは承知いたしておりますが、今度のストにさような含みがあるとは考えておりません。